狭山市が狭山市南入曽の狭山茶農業共同組合から672.59平米の用地の買収を行い、補償を含めた1億1797万2000円を前金として3月25日に支払いました。契約では引渡し日が平成28年3月31日となっており、本来なら引渡しが完了していなければなりませんが、写真の通り6月23日現在も引渡しが完了していません。 これは契約違反であり、狭山市は契約解除や遅延損害金の請求をしなければなりません。しかし、引渡しの前日に平成29年3月7日まで引渡し変更契約を締結し、涼しい顔!引渡しが一年も先になる売買契約を平気で締結し、1億円以上の金額を支払う。こんなことは民間では考えられません。 |
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