鈴木弘元議長には1354万円を返還請求! 鈴木弘議員は埼玉県南4区(さいたま市北区)選出。自己所有の敷地内の建物を同居の親族に譲渡し、これを政務事務所と4年間で3、510,000円を政務活動費で充当してます。 しかし、この4年間、1ヶ月の電気使用料は10kwhから14kwh。これは小型冷蔵庫またはシャワートイレの消費電力に相当するに過ぎない。 常勤の臨時職員が2~3名雇用の支払領収書が添付され政務活動費が充当されていますが、雇用契約書の添付もなく勤務実態表さえ提出されていません。 電話代についても、FAX専用の請求は毎回ほぼ同額であり、固定電話共々自宅兼用であることが認められます。 これらのことから事務所には臨時職員の勤務実態はく、充当した人件費951万円は違法に詐取したと考えられます。 職員の勤務実態のない事務所費や事務費の支払は政務活動費の不当な支出に当たり、受け取った1354万円は全額返還すべきと求めています。
|
お知らせ >