自民党議員団の4名の県議に支給した埼玉県政務活動費及び費用弁償総額56,636,164円が違法、不当に使われたとして埼玉県知事に対し、返還請求を行うことを求めて行った住民監査請求が「政務活動費及び」費用弁償の」支出に係る請求事項について、政務活動費及び費用弁所を充てることができる経費の範囲を明らかに逸脱するものは認められない。」として請求人の主張には理由がないとし、平成30年6月1日付けで棄却されました。 請求人は4年間約10万ページに及ぶ関係の証拠書類を分析し、抽出した違法で不当性の高いものを集約して住民監査請求を提出しています。 埼玉県における監査請求の審査は形式的なものです。請求人が提出した資料に基いて議員及び議会事務局に聞き取り調査を行うだけで、特別な証拠資料や反論資料の提出要請は行なっていません。 ですから、議員や議会事務局が、監査委員の質問に対し自分たちの都合のよ良い回答するだけで監査結果が出されていることが今回明らかになりました。
例えば、小林哲也議員の水道メーター使用量が2ヶ月間で0㎥~1㎥しか請求が出ていないのにウオーターサーバーや近くのコンビニでペットボトルを購入しており、水道水はほとんど使用していない。との主張をそのまま受け止めています。 事務所にはトイレが2箇所もあるということも判明しており、常駐している事務員は2ヶ月間一度もトイレに行かなかったのでしょうか。それとも常にコンビニのトイレを利用していたというのでしょうか? 鈴木弘議員の人件費等は「臨時職員の勤務実態はあり、雇用契約書や出勤簿を整理・保管してある。」とし、議会事務局が確認しているという回答だけで監査委員はこの文書の証拠提出を求めておりません。 岩崎宏議員の人件費については議会事務局から「職員の勤務実態はあり、勤務状況は随時報告を受け整理してある。」との回答があったとしていますが、その証拠資料は提出されていません。 新井豪議員については人件費について「職員の勤務実態はあり、雇用契約書や出勤簿は整理保管してある。」と議会事務局は議員から説明があったとしていますが、その証拠書類は提出されていません。
このように、証拠書類の提出を求めず、杜撰な監査の結果は、監査機能をまったく果たしていないことを表しています。 請求人はこの結果を受けてさいたま地裁に住民訴訟を提起する予定です。 監査結果は下記ファイルをクリックすれば見ることができます。 |
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